コメント
ママリ
固定的賃金が上限してから継続して3ヶ月すると変更の手続きが可能になります。
例:11月役員報酬下がる→11〜1月平均で算定→2月分保険料より変更、通常3月給与天引き分より保険料下がる
はじめてのママリ🔰
2等級以上3ヶ月連続で変動あれば可能です。
しかし役員報酬は勝手に急に下げれるものではなく、期首から3ヶ月以内しか出来ないので年1回決まった時期にしか出来ないことはご存知ですよね?
ママリ
固定的賃金が上限してから継続して3ヶ月すると変更の手続きが可能になります。
例:11月役員報酬下がる→11〜1月平均で算定→2月分保険料より変更、通常3月給与天引き分より保険料下がる
はじめてのママリ🔰
2等級以上3ヶ月連続で変動あれば可能です。
しかし役員報酬は勝手に急に下げれるものではなく、期首から3ヶ月以内しか出来ないので年1回決まった時期にしか出来ないことはご存知ですよね?
「保険」に関する質問
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MoMo
そうなんですね!
それは年金事務所が勝手に調べるんでしょうか?こちらが申告などするんでしょうか?
MoMo
失礼しました💦
手続きと書いてありましたね💦
ママリ
会社の社会保険担当者が手続きをしてくれますよ。