育休延長手続きについて、申込みが必要かどうか確認したいです。就労証明書の発行などは必要ですか?ありがとうございます。
育休延長手続きについて
今年2月末に生まれた0歳の子がいます。育休手当延長の手続きの認識が間違っておりましたらご指摘頂けますでしょうか。
旦那が遠方に単身赴任しているなどの理由で、可能であれば育休延長を希望しています。1月中に保育園を申し込み、保留になった場合には不承諾通知を頂き会社に提出することで育休手当が1歳6ヶ月まで延長可能と認識しております。
この場合10月末にある年度始め入園(4月入園)の申し込みは必須になりますでしょうか。
必須であれば就労証明書の発行などが必要かと思いますが、今からでは10月末の締切日には間に合わないので、とても不安になってしまいました。
ご存知の方がいらっしゃいましたら、教えて頂ければ幸いです。
- のこ(2歳8ヶ月, 6歳)
コメント
ママリ
育休延長するには一才の前日までに復帰出来ませんという証明が必要なので
のこさんの場合は2月1日時点の保育園入園不承諾通知が必要ですので
認識は合ってると思います☺️
私の地区は、願書は年度内(3月いっぱい)しか効力がないと言われたので
4月入園分も提出しました。
ちなみに、11月生まれなので
我が家は
11月分の途中入園の申し込みと4月入園の分(10月17日までの申し込み)はどちらも提出しました。
のこ
ご回答ありがとうございます🙇🏻♀️
出来れば2歳まで給付金を頂く形で育休を延長し、その後は2歳児クラス年度始めで運良く入園するか、満3歳まで給付金なしで育休を取れれば…と思っておりました。(会社では3歳まで育休可能です)
1歳6ヶ月時点の保留通知の前に4月の保留通知が必要かもしれないと思いついたのが数時間前という絶望的状況でしたので、ご教授頂きありがたいです。
念のためハロワや自治体、会社にも明日確認をとりますが、少し安心して明日までの時間が過ごせそうです💦
アドバイスして下さりありがとうございました🙇🏻♀️💕
ママリ
私も同じ予定です☺️
願書自体が4月からは無効になると言われたので、4月入園分の10月申し込みは必須でした💦
私も途中入園の申し込みに行った時に言われて、その3日後の申し込み最終日に駆け込みで4月入園分の願書提出しました😭
なので、2重で申し込みする形です!
ただ、私の地区は4月入園分の二次募集もあるので確認したほうがよさそうですね💦
とんでもないです!