コメント
りあ
夫も私もフルタイムで働いていますが、
職場の担当者から子どもの扶養は原則収入が多い方と言われ、
2人とも夫の扶養に入っています💦
ちなみに年少者扶養は住民税の控除対象に入らないので
それ以外の特典(会社の扶養手当等)がないと
あまり変わらないかな?と思います。
R
回答ありがとうございます!
市役所に電話してみました💡
平成30年の話なのですが、ギリ間に合うかな?と。
調べてもらったら扶養は0ですが、100万未満の収入の場合は自動的に所得割も均等割も非課税になると‼︎‼︎
そんなことある!?って思ったけど、なってるのでwわかりましたーって切りました。
なので、今年もいつもどおりの年調出せば来年非課税予定です🎶
課税されてた気がするんだけど、非課税だったようです💦💦
面倒だけど、出費が多い今、少しでも還付されると助かると思うのでぜひやって下さい🎶←誰?w
ありがとうございました🙇♀️
R
私もそのように会社の担当に言われていましたが、社会保険の扶養と税の扶養は違うと聞き調べてみると写真のような場合、住民税に影響することがわかりましたので、お聞きしました。
りあ
すみません、質問見落としてました💦
税扶養のことなら、年末調整のときに忘れてたら
1月初旬までなら会社で訂正してくれて、
それ以後なら税務署で修正できますよ(* 'ᵕ' )☆
確か5年まで遡れたはずです(^-^)/
私も税扶養の控除のとこに名前入れて貰うの忘れてて
税務署行かないまま現在に至ってます💦