はっちぽっち
3親等と4親等で。。というのは遺言や親族の話しあいで取り決められたのでしょうか?
大叔母様から見て、
存命の甥姪(3親等)が2人
既に亡くなっている甥姪の子(4親等)が数名
いるということですよね😊
代襲相続になるかと思うので、本来なら【甥姪の子】は代襲相続の対象じゃないので相続権はないと思います。
大叔母様は親も亡くなられ、配偶者もお子さんもいらっしゃらないとのことなので大叔母様のご兄弟(質問主様の祖父母にあたりますね)で均等に分けることとなるかと思います。
例えば大叔母様が4人兄弟だった場合、ご兄弟が3/1ずつ相続します。
兄弟Aには2人子供がいるので1/6ずつ
兄弟Bには1人子供がいるので1/3
兄弟Cには4人子供がいるので1/12ずつ
といった感じだったかと🤔
もし親族同士の話し合いなどで甥姪の子も相続すると決めたとするなら。。
兄弟Bの子供は亡くなっているが2人の子供がいる⇒1/6ずつ相続って感じになるんじゃないでしょうか?
専門家じゃないもので多分こうかな〜としか言えなくて💦スミマセン
ご参考程度に留めておいてくださいませ😂
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