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妊娠中の自宅安静で療養休暇が適用されるか、有給を優先的に使う必要があるかについて、職場と相談して決めるべきです。
お腹の張りと子宮頸管の短縮があると言うことで10/18〜10/26まで自宅安静になって、26日の診察日にまた休みを延長するか検討ということになったのですが、療養休暇は月の初めからじゃないと適応されないということで今月の休みは有給と足りない分は欠勤扱いになるそうです。
もし休暇が延長になって来月も休む必要があればそこからは療養休暇ということになると職場に言われたのですが、みなさんそうですか?
妊娠中の自宅安静は療養休暇が適用になりますか?
有給がある場合は有給を優先的に使わなければいけないですか?
- はじめてのママリ🔰(1歳4ヶ月)
コメント
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退会ユーザー
うちは特に縛りは無いです。10/18~休職の診断書があるならそこから休職です。
その9日間を有給にするのか無給で傷病手当の申請をするのかは自分で決めます(^_^;)
その辺は会社しだいなので会社の就業規則を確認するといいと思います💦
社保加入してるなら傷病手当金の申請が出来るんじゃないでしょうか🤔加入されてる保険は会社独自の保険ですか🤔
はじめてのママリ🔰
職場の規則に納得いかないですがしょうがないですね😭