夫の児童手当支給者が県から市に変更になりました。これは国民年金法改正によるもので、具体的な対象者は不明です。
児童手当の支給者の変更について
夫は常勤講師という立場で、正規採用ではないですが学校で県立学校で働いています。
今まで児童手当は県から頂いておりましたが、この度事務の方から「児童手当受給自由消滅届」をもらったとのことで、今後は市から児童手当をもらうとのことでした。
消滅届の方には「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律に伴う関係法令の改正により、児童手当の支給者が県から市町村に変更になったため」と記載がありました。
何年か前は市から児童手当を受け取っておりましたが、市から県になるとのことで変わったばかりでした。
不勉強なもので大変ご迷惑承知でお伺いするのですが、どういった形の方は今回のものに該当になったのでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
退会ユーザー
共済組合の制度が変わり、長期事業の方が学校共済から外れることになりました。
常勤だということで、ご主人は恐らく長期事業に該当していると思われます。
ネットで検索かけると今回の事案は結構出ますよ。
コメント