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ママリ
お金・保険

① 14日以上の育休を取ると月末関係なく免除になりますか? ② 10日しか取れなかった場合、月末が育休だと免除になりますか?

10月からの育休中の社会保険免除の仕組みがよくわからないのですがわかる方教えてください!!

旦那が初めて育休取ります。
会社側も男性の育休が初めてなのでよく制度を理解してなくて💦💦

①14日以上育休とれば月末関係なく免除になるのでしょうか??
例えば10/10〜24まで

②10日ほどしか取れなかった場合ですが月末が育休だったら免除になるのでしょうか??
例えば10/23〜11/1まで

コメント

ママリ

①免除です。
育休が14日以上であれば月末を含んでなくても育休を取得した月の社会保険料は免除になります。

②免除です。
育休開始日と終了日の月が異なる場合は育休中に含まれている月末の月の社会保険料が免除になります。このとき育休の日数に制限はありません。

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます😀

    ②の場合ですが10/22〜10/31でも免除になりますか??

    • 9月18日
  • ママリ

    ママリ

    それはダメですね。月を跨いでいないので😅

    • 9月18日
  • ママリ

    ママリ

    そうですよね!!
    旦那が月末まででいいって言ってたので💦💦

    とりあえず月を跨げば1週間しか取れなくても免除になるということですよね??
    質問ばかりですみません😣

    • 9月18日
はじめてのママリ

両方免除です。

10/22から10/31まで育休でも月末が育休でおわっているので免除ですよ〜🙆‍♀

  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます!!

    数日しか取らなくても月末が育休なら免除ということですよね??

    • 9月19日
  • はじめてのママリ

    はじめてのママリ

    そうです!

    • 9月19日
  • ママリ

    ママリ

    ありがとうございます☺️

    • 9月19日
はじめてのママリ🔰

①免除です。賞与月の場合、賞与に対する社会保険料も免除です。

②10月分は免除、11月分は免除対象外です。賞与月の場合、免除対象外です。

  • ママリ

    ママリ

    賞与月だと賞与も免除なんですね😄
    12月が賞与月ですが大繁忙期なので休めなそうです😭
    賞与の免除はかなりデカイです😅

    • 9月19日