
① 14日以上の育休を取ると月末関係なく免除になりますか? ② 10日しか取れなかった場合、月末が育休だと免除になりますか?
10月からの育休中の社会保険免除の仕組みがよくわからないのですがわかる方教えてください!!
旦那が初めて育休取ります。
会社側も男性の育休が初めてなのでよく制度を理解してなくて💦💦
①14日以上育休とれば月末関係なく免除になるのでしょうか??
例えば10/10〜24まで
②10日ほどしか取れなかった場合ですが月末が育休だったら免除になるのでしょうか??
例えば10/23〜11/1まで
- ママリ(2歳4ヶ月, 4歳1ヶ月, 8歳)
コメント

ママリ
①免除です。
育休が14日以上であれば月末を含んでなくても育休を取得した月の社会保険料は免除になります。
②免除です。
育休開始日と終了日の月が異なる場合は育休中に含まれている月末の月の社会保険料が免除になります。このとき育休の日数に制限はありません。

はじめてのママリ
両方免除です。
10/22から10/31まで育休でも月末が育休でおわっているので免除ですよ〜🙆♀
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ママリ
ありがとうございます!!
数日しか取らなくても月末が育休なら免除ということですよね??- 9月19日
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はじめてのママリ
そうです!
- 9月19日
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ママリ
ありがとうございます☺️
- 9月19日

はじめてのママリ🔰
①免除です。賞与月の場合、賞与に対する社会保険料も免除です。
②10月分は免除、11月分は免除対象外です。賞与月の場合、免除対象外です。
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ママリ
賞与月だと賞与も免除なんですね😄
12月が賞与月ですが大繁忙期なので休めなそうです😭
賞与の免除はかなりデカイです😅- 9月19日
ママリ
ありがとうございます😀
②の場合ですが10/22〜10/31でも免除になりますか??
ママリ
それはダメですね。月を跨いでいないので😅
ママリ
そうですよね!!
旦那が月末まででいいって言ってたので💦💦
とりあえず月を跨げば1週間しか取れなくても免除になるということですよね??
質問ばかりですみません😣