離婚時に公正証書で入学費用を分担と記載しましたが、ランドセルはこれに含まれるのでしょうか。来年小学校入学の際、学校からの請求はなく、準備品の費用は個々で異なります。この場合、入学に関する費用の記載だけでは不十分でしょうか。
すみません。離婚時に公正証に
入学に関する費用は2人で分担
と記載をしたのですが、
ランドセルは法的に含まれるのでしょうか😞?
幼稚園の入学時は
幼稚園側から関連の請求書を添付、
体操着や制服…等、は入学に関する費用だと、
来年は小学生で、
学校からの請求ではない
準備品に関しては、ピンキリではあります。
個人的な額になります。
そこでの、入学に関する費用の記載だけでは
どうなのでしょうか😔
宜しくお願いします🥺
- じらちゃん(生後1ヶ月, 4歳2ヶ月)
退会ユーザー
そちらの自治体では、シングルや経済的困難な家庭に、入学準備支援金援助制度はないでしょうか?
養育費とは別途で記載があるなら請求可能だと思いますが
どこまで細かく記載されてるかにもよるのかな?と
私の場合は
入学に伴う入学金&準備費用&万が一留学する事になった場合は折半
にしたので一年生にかかる準備金は折半でした
ただ、ランドセルは私のところだと
母子会や福祉団体でシングルや困窮家庭にランドセル希望する方へプレゼントしてたり
(結局自分で購入しましたが、それは請求かけず事前にランドセル貯金してたのからだしました)
入学準備金制度で受けれるので(私のところだと4万円ほど)
それらを活用を調停委員の方に打診され同意したので
対した請求額にはなりませんでした。
そもそも養育費算定表では、入学金や制服代、学用品代等の通常かかる教育費を想定したうえで、標準的な養育費の金額が算定されているので
証書に記載があっても
もし元旦那さんが請求金額に不服申し立てされそうであれば、一緒に購入に行ったり、これにいくら掛かるけど大丈夫?などの一報は入れておいた方がいいかも
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