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はじめてのママリ🔰
お金・保険

独身時の貯金で投資した利益やお互いお小遣いもらっていて、その余った…

独身時の貯金で投資した利益やお互いお小遣いもらっていて、その余った分のお金は財産分与にあたるのですか?

コメント

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独身時の貯金で投資してるっていう証明ができれば、利益は財産分与の対象にはなりません。

夫婦の給料からお小遣いをもらっているならお小遣いの余った分は財産分与の対象だと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます!

    • 9月16日