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まぁちゃん
お金・保険

病院で働いている女性が、育児給付金の申請書を受け取ったが、育休は取れない状況で受け取れるかどうか疑問に思っています。また、切迫流産のため傷病手当を受けていた期間もあります。

調べても分からないので教えて下さい。
現在病院の事務をしているのですが、
前々職27年5月1日に退職し、
前職は27年11月9日〜28年8月30日、
現在の病院に就職したのが28年8月31日。
(5月2日〜11月8日までは主婦)
現在の病院に就職する時には妊娠3ヶ月で
戻って来て欲しいと言う事で、
妊娠している事を分かった上での雇用です。
雇用前に雇用保険の加入がトータルで一年あるので
出産手当金は貰えるけども
病院の規則で勤続一年ないと育休とは出来ないので
欠勤扱いになるとゆう説明でした。
お世話になったとこだったし、
妊婦として分かった上での雇用と言う事で了承しました。

先日産休前に書類を手渡されたのですが、
その書類の中に育児給付金の申請書も入ってました。
病院としては育休には出来なくても
育児給付金は受け取れるのでしょうか??

追記…
現職に雇用後、すぐに切迫流産の診断を受け
9月3日〜11月8日まで自宅安静で
傷病手当を受給しました。


コメント

なつやすみ

育休の給付金はハローワークに相談をしてみた方がいいかも知れません。

受給するための条件聞いてお勤めの現状を説明して受給資格があるか聞いてみてはどうでしょうか?

受給資格があるようなら
再度労務の担当者さんに
相談した方がいいかも知れません❗

  • まぁちゃん

    まぁちゃん

    分かりました。
    ありがとうございます。

    • 12月12日
ザト

そもそもの話からしますね。
まず、出産手当金は産休中に無給な場合、社会保険からもらえるものなので、雇用保険は無関係です。
社保に加入しているならもらえます。

次に、育児休業給付金は育休中に無給な場合、雇用保険から支払われるもので、こちらは過去2年間に11日以上働いた月が12ヶ月以上あればもらえます。
前職の在職中に雇用保険を支払っていたとします。そのまま1日もあけずに現在の仕事に就いて雇用保険を払っていたとすると、育休中に育児休業給付金をもらえる権利があります。
ちなみに、育休と育児休業給付金はイコールではないので、職場が欠勤という扱いにしたとしても、復帰が前提で、雇用保険も日をあけずに継続していたのであれば、給付対象となります。

  • まぁちゃん

    まぁちゃん

    丁寧にありがとうございます!
    無知だったので、イコールだと思ってました。
    前職でも雇用保険支払っていたので、日をあげずに再就職したので対象になるんですね!
    助かりました!

    • 12月13日
  • ザト

    ザト

    会社の方は知識がない可能性があるので、何か言われたら、ハローワークに相談してみてください(*>∇<)ノ

    • 12月14日
  • まぁちゃん

    まぁちゃん

    なるほどなるほどΣ('ω'o)
    本当に細かくありがとうございます( ;∀;)

    • 12月14日