年間休日日数に詳しい方へ質問です。次年度の休日日数を変更する際に問題があるか、法的に問題があるか知りたいです。
年間休日日数に詳しい方いらっしゃいますか?
例えば年間休日日数を100日とした時に101日に次年度だけするのって何か問題があるのですか?
今年のお盆休みの土曜日に、通常会社は土曜出勤なのですが売り上げ少ないから休んでくれと職員さんに有休を使って休むように会社から指示がありました。
そこで、次年度のお盆休みの土曜日は休みにして、他の月の週休を増やせばいいのではないかと意見を出したらそれは無理とすぐ断られました。
担当いわく、月の休みが決まってるからとの事ですが、月に4日は休めれば問題ないですよね?
日曜は休みなのでそれはクリアしてるのになぜすぐに無理というのかがわからなくて。
法律的にやはり問題がありますか?
- はじめてのママリさん(1歳1ヶ月, 5歳3ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
問題ありますね!
就業規則に年間休日を記す必要がありますが、それを変更するとなるとかなり大掛かりです。
社内で協議し、合意を得られたことを証明し、それの変更届を提出する必要があります🤔
はじめてのママリさん
ありがとうございます😊
それは1日増やす時でもそうなんですね!
はじめてのママリ🔰
減るにしろ、増やすにしろ変更があれば!ですね☺️
はじめてのママリさん
そうなんですね!
ありがとうございます😊