貯金の分与はどうなるか気になります。共働きで別財布だった場合、貯金差があるとどうなるでしょうか?
離婚の財産分与について質問です。
結婚前の貯金は個人財産、結婚後の貯金は共有財産とよく聞きます。だから夫が働いて妻が専業主婦でも貯金は半分に分けるんですよね。
でも共働き別財布で必要な分はお互いだしあって給与の残りはそれぞれで管理してた場合、一方は貯金をしっかりしていて500万あって片方は趣味などに使って貯金をほぼせず50万程度しか残ってない、こういったケースはどうなるんでしょうか?
貯金をしっかりしてた方からしたら当然これは自分のものだっていいたくなりますよね?でも主婦でお金稼いでなくても夫が稼いで貯金してたお金を折半する権利があるならば、この場合も貯金は2人のトータル550万として225万ずつの折半になるんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰
退会ユーザー
どちらかが有責配偶者とか、慰謝料が発生するとか以外は
基本的に折半になると思います。
不公平に感じますよね。
でも、どちらかが専業主婦で収入なくても折半になるし
熟年離婚なんて、旦那さんの退職金も折半になりますもんね。
スワン
結婚する前に貯めた分とかでなければ、折半になるかと思います😭
ママリ
アメリカでは結婚する時に離婚する時の財産分与について話した上で結婚したりするので、夫婦間で生活費以外の給与をどうするかお互い書面やメモに残しておくか、記録に取っておけば、全額が折半する必要はないですよ。
その貯金が家族のための貯金なのか、夫も認めた妻だけの貯金かによって離婚時も有効になります。
ただ、内緒で貯めたものは折半になりますね。
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