コメント
退会ユーザー
調停の申し立て用紙に話し合いたい項目があります。
財産分与したくなければ項目にチェックしなくていいと思います。
ですが、婚姻後に家や車のローンがあるのでしたら
調停で話し合って決めた方が後々のトラブルにはならないかと思います。
調停調書に記入してもらえるので。
ローンが残る場合、その負債も折半です。
名義が旦那さんでも婚姻中のものであれば財産、負債は折半になります。
退会ユーザー
調停の申し立て用紙に話し合いたい項目があります。
財産分与したくなければ項目にチェックしなくていいと思います。
ですが、婚姻後に家や車のローンがあるのでしたら
調停で話し合って決めた方が後々のトラブルにはならないかと思います。
調停調書に記入してもらえるので。
ローンが残る場合、その負債も折半です。
名義が旦那さんでも婚姻中のものであれば財産、負債は折半になります。
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退会ユーザー
もちろん、そうですよー!
法的措置できるのは一緒なんですが、
公正証書は公証役場の公証人が作成する公文書のこと
2人で納得した内容を2人で一緒に公正役場に行かないといけないです。
調停調書は裁判所が作成するものになります。
調停員が仲介してくれるので、旦那さんと話はしないです。
調停員と話します。
話し合いで折り合いがつかなければ調停のほうがいいです。
まりあんぬ
借金も折半なんですね( ´︵` )
調停書類と公正証書は違いますか?