育休延長をしたいが、雇用保険に入っておらず手当をもらっていないため、3月入所希望を出さなくても育休延長できるかどうか、手当の有無に関わらず3月入所申し込みが必要かどうか気になっています。
3月末に出産し、現在育休中です。
保育園に 来年4月入所希望ですが、慣らし保育などで育休延長をし、5月中旬あたりに復帰したいと考えています。
今現在、雇用保険に入っておらず、育休手当をもらっていないので、3月入所希望を出さなくても、会社に慣らし保育が終わるまで育休延長をしたい旨をつたえれば育休として休むことは出来るのでしょうか?それとも手当のあるなし関係なく、3月入所申し込み(落ちる)をしないと延長申請が出来ないのでしょうか。
もちろん会社に問い合せてみますが、同じような方がいたら、お話を聞きたいです。
- はるか(2歳7ヶ月)
コメント
退会ユーザー
雇用保険関係ないなら、会社がOKなら育休延長はできます。
ただ、自治体の規定で入所した月内や翌月10日までに復帰した証明を提出しないといけないので、5月中旬復帰でいいかは自治体に確認しないと退園になってしまいます💦
ママリ
うちの自治体だと、6月復帰までは4月入所の申し込みで申請できますが、入園日は最大で復帰1週間前です。
なので、5月15日復帰予定となると通えるのは5月8日からになります💦
育休自体は手当が出てないなら会社の方は許可が出ればOKでしょうが、自治体の保育園ルールによっては意味がないです😣
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はるか
ありがとうございます
確認したら、翌月15日までに復帰する必要があるみたいです💦- 8月22日
はるか
ありがとうございます
自治体の資料を確認したら、翌月15日までに復帰している必要があるみたいです💦