育休中、上の子の保育園が時短になり、就労証明書に育休期間を記載する必要がある。上の子と同じ保育園に入れない場合、7月の明記でも可ですか?
育休に入る際、上の子の保育園が時短保育になるので就労証明書と現状届を出す際、就労証明書に
育児休暇期間の明記が必要なのですが
産休前に会社側にはざっくり
下の子は4月入園予定で、慣らし保育が終わる5月くらいかなぁー。と話していました…
ただ、もし上の子と同じ保育園に入れなければ(入れる可能性に賭けて人の出入りのある4月予定でした)1歳未満でわざわざ保育園に預ける理由もないので、会社がOKしてくれれば就労証明書には7月の明記で4月入園とかでもいいんでしょうか?
- はじめてのママリ🔰(2歳4ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ🔰
育休期間は一回のみ変更可能なので、7月で予定してたけど早く帰ってきてほしいみたいだから4月入園でも全然大丈夫です。
はじめてのママリ🔰
ありがとうございます、、!
逆に、5月までの予定で4月入園できない場合は7月までの延長も可能と言うことですよね🤔?
でもそれだとまた就労証明書書いてもらう感じになりますかね😅