コメント
ゆちゃ(29)
遡って返金などはないです!
さえぴー
扶養には税扶養と社保扶養の2種類があるので、どちらの扶養かによります。
税扶養はいわゆる103万の壁で、ご自身に所得税がかからないラインです。
旦那さんは奥さんが103万以下なら配偶者控除を、103万超201万以下なら配偶者特別控除を受けられます(これを税扶養と言います)。
1〜12月にもらったお給料の合計(年収)から判断するので、年の途中から働き方を変えようが年間の合計が103万以下ならOKですし、もし配偶者特別控除になったとしても年収150万までは配偶者控除と同じ満額控除が受けられるので、それなら旦那さんの所得税に影響はないです。
社保扶養はいわゆる130万の壁で、旦那さんの会社の社保にタダで入れてもらうことを言います。
130万は本当は月収判定で月108000円超えると年間130万になり得るねと判定します。ただし、ちゃんと月収で見るところもあれば、そこまで見てられないから年収130万超えてなければいいよーという所もあり、そのへんのゆるさは旦那さんの会社によりけりです。
なので、年の途中から扶養はずれるとなった時、超えてすぐ扶養抜ける手続きしたら良いでしょうけど、例えば様子見て手続きしたとして、もしちゃんと月収判定されて「あ、本当は先月から扶養抜けてたのね」と手続きするとして、その間に保険証使ってたらその時使った分の精算はあるかもしれないです。
あとは返金あるとしたら、旦那さんが会社から扶養手当みたいなお給料もらってたらそれは返金になるかもです。
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明るく(๑ᐢꇴᐢ๑)☀.*ヴァッギ🩵
ありがとうございます(๑^◡^๑)𖤐꙳
分かりやすく説明していただいて感謝します(ᵔᗜᵔ๑)ᰔᩚ- 8月15日
明るく(๑ᐢꇴᐢ๑)☀.*ヴァッギ🩵
ありがとうございます(ᵔᗜᵔ๑)ᰔᩚ
安心しましたദ്ദി ˃ ᵕ ˂ )⋆*⚝