🐢推し
うちの場合ですが、
母(約20年前離婚)
再婚父(母が初婚、子なし)
私、弟、
のパターンだと
父が先に亡くなった場合は
母に半分、私と弟で残り半分
母が先に亡くなった時は
父無し、私と弟で半分
祖母のみ両家いますが、
どちらも受け取り拒否の為、
上記の割合で相続
的な内容を書いて残していると言ってました(笑)
まだ50代なんで早いんですけどね(笑)
はじめてのママリ🔰
再婚相手やむーたんさんの家族状況によります。
上の方間違えてますのでご参考に…
1.再婚相手に前の配偶者の子供が存在する場合
むーたんさん親:半分
前の配偶者の子供:半分を子供みんなで分ける
2.1に該当しない且つ再婚相手の親が生きている場合
むーたんさん親:3分の2
再婚相手の親:3分の1
3.1、2に該当しない且つ再婚相手の兄弟が生きている場合
むーたんさんの親:4分の3
再婚相手の兄弟:4分の1を兄弟みんなに分ける。
そしてむーたんさんの親が亡くなれば、残りをむーたんさんとむーたんさんの兄弟(居れば)で分けます。
遺言や相続人の中で同意があれば違う分け方もできますが、一応法律上はこんな感じです。
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