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はじめてのママリ🔰
お金・保険

父の定期保険の税金や保険料控除について教えてください。

税金や保険に詳しい方いらっしゃいませんか?

父が60歳になった時100万円がもらえる定期保険を契約しています。

契約者、子供
保険の支払い、父
満期受取人、子供

この場合、税金はかかりますか??

また、子供が年末調整で保険料控除を申請していますが、大丈夫ですか?


私がFPを持っていて友人に相談されたのですが、
全くわからず😂💦
わかる方がいたら教えていただきたいです😭!

コメント

はじめてのママリ🔰

子供は何歳ですか?

普通はその契約形態だと、子の一時所得かと!
ただ、子が未成年なら贈与税扱いになるかなと思います🤔

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    子供は成人済みです!

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    なるほどー!
    そしたら支払調書は子の名義になるので、他の一時所得がらないなら、100万円ー支払保険料=50万円以上になるなら課税されますね!

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😭😭😭!!!

    例えばですが、
    受取金も支払い金額もぴったり100万円なら、税金は何もかからないということで合ってますか?🥺💦
    また、年末調整を子供のほうで申請してる部分は問題ないですかね?💦

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰


    両方ピッタリ100万円なら税金かからないです!
    厳密には贈与税扱いなんですけど、年末調整についても、書類上は保険料支払い人という項目なんてないですし、税務処理上は問題ないかと!
    贈与になったとしても金額が100万円なら問題ないですね〜

    • 7月22日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    詳しく教えていただきありがとうございました😭😭😭
    FP持ってるからなんでも相談してなんて言っちゃったら1ミリも分かりませんでした😂😂😂笑
    100万円-支払保険料=50万以上にならない限り、
    一時所得でも贈与でもどちらにしろ税金はかからないということですね😭✨👏
    年末調整も問題なさそうということで、ありがとうございました😭!!
    調べてもよくわからなかったので助かりました😭本当にありがとうございました!!

    • 7月22日
deleted user

贈与税じゃないですか…???
実質的に支払っているのは親なので。
契約者が子供、被保険者が親、受取人が子供であれば一時所得かと思いますが🤔
贈与であればそれ以外に贈与が年間なければ贈与税はかかりません。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    また詳しく友人に聞いてみようと思います🥺!
    一時所得にしろ贈与にしろ、このケースの場合、税金はかからなそうですね!🥺✨
    調べてもよくわからなかったので助かりました😭✨
    ありがとうございました!!

    • 7月22日
のん

支払った保険料総額と満期返戻金の差額が50万位上ある場合は一時所得として子どもに課税されます。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    100万円の満期返戻金なら確実に50万以上払ってますよねきっと🥺!
    友人にそう教えてあげようと思います!!🥺✨✨
    教えてくださりありがとうございました😭!

    • 7月22日