扶養から外れる可能性について相談あり。収入増で納税必要か、扶養外れるか懸念。残る収入と保育費の影響心配。
税について本当に無知で、教えてください!
3月末で独身の頃からしていた仕事を退職し、現在無職で、初めて旦那の扶養に入っています。
9月ごろから短時間で仕事を始めたく、ざっと毎月の給料は10万ほどになりそうです。
ですが、今年1〜3月に働いていた際の給料と、退職金を合わせて、無職の今の時点でもうすでに扶養内を大幅に超えています💦
この場合、税務署からの通知がきて、納税が必要というところまでは確認しました。おそらく今の時点で、このまま主婦を続けても10万ほど納税しなくてはいけないかな?と電話上での説明で税務署の方がおっしゃっていました。
これで私がさらに9月から働いて、毎月10万ほどの収入を得たら、もっともっと納税しなくてはならないということですよね?😭ちゃんと手元に働いたぶんが残るのかも心配です、、💦
また、9月から始めたい仕事の毎月の収入を計算すると、来年1月からは扶養内に入る程度ではあると思うのですが、今年のみ、大幅に超えてしまいますので、その場合納税だけで済むもんですか?たった数ヶ月のために扶養から外れなくてはならないのでしょうか?😭
私としては、たとえ納税しなくてはならなくても、9〜12月の収入がそれなりに残るならば、働きたいと思っています!
納税プラス、下の子はその都度一時保育に預けることになるので、その額も引いたらどれほど残るのかなぁということがイメージつかないのと、せっかく扶養に入ったのに、数ヶ月で抜けて、また扶養に入れてもらって、、というややこしいことになるのかな?ということを懸念しています💦
無知すぎてとんちんかんなこと言ってたらすみません💦よろしくお願いします!
- よーぐる
ママリ
1~3月の収入はいくらくらいだったのでしょう。
退職金は毎月の収入とは別枠で考えてもらっていいので、今年の税金を考えるときは1~3月の収入と9~12月の収入で計算になります。
(退職金は受けとる時点で税金計算されて納税が必要ならば、退職金から引かれてから本人に支給されます)
社会保険上の扶養と税金上の扶養は考え方も基準となる収入も全然違いますから、そこを混同しないでください。
社会保険上の扶養は扶養には入ってからの収入を見れはいいので、1~3月の収入は気にしなくていいです。9月以降の月の収入が基準を越えなければ扶養を外されることはないです。
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