育休中のボーナスについて、育児休業期間が含まれると支給されるかどうか疑問です。出社日数が1/2に満たない場合は支給されない可能性があります。会社に問い合わせてみることを検討しています。
育休中のボーナスについてどう思われますか?
会社規定には下記のように書かれています。
・賞与算定期間における労働日数が、所定労働日数の1/2に満たない場合は原則として支給しない
・算定期間に育児休業をした期間が含まれる場合には、賞与算定期間における勤務実績に応じて算定し支給する
▼算定期間
賞与支給月 6月
算定対象期間 前年11/21〜当年5/20
▼出社については下記のような感じでした
11/21〜12/20 通常勤務(出社19)
12/21〜1/20 通常勤務(出社17)
1/21〜2/20 通常勤務(出社20)
2/21〜3/20 産休 ※21.22のみ有給消化。以降産休
3/21〜4/20 産休
4/21〜5/20 産休
これは1/2にギリギリ満たさなかったということだと思いますか?🥲
10人もいない小さい会社なので問い合わせ先が社長になり、問い合わせるにしてもいろいろご意見を聞いておきたく質問させてもらいました。
- ママリ(2歳8ヶ月)
コメント
はじめてのママリ🔰
2つ目の文章が適用するのではないのでしょうか?🥰
二分の1ではなく、勤務実績におうじてなので、勤務された分だけ賞与もはいります!
通常の半分ほどじゃないでしょうか?😊
私は給与関係の仕事してますが、育休の方も、休まれるまでの日数は対象にいれてますよ!個々に応じて計算しています☺️
ママリ
会社によっては、育休中=休業扱いで、ボーナス支給日が育休中だと算定期間に働いていてもボーナス出ない会社もありますよ💦
2つめの文書、解釈によっては例えば、11/21~2/20は育休中だけど、2/21~復帰してる人に当てはまるわけで、ボーナス支給日に育休中の場合は出ない可能性もあると思います💦
-
ママリ
ああ確かに!そういうパターンもあるんですね!(文書の捉え方難しいですね😭)
社長から社労士に確認しますと返信がもらえたので、回答待ちます🙏- 7月11日
ママリ
なるほど!両方をふまえて考えるのかと思いこんでいたのですが、確かに2文目だけが対象になる気がしてきました。
1/2で考えると、出社日数がちょうどぴったり半分で問い合わせるのを留まっていたんです🥲(所定労働日数115日、実際の出社日数が58日でして...)
少し希望が見えてきました😂💓
はじめてのママリ🔰
多分出ると思いますよ!!😊
産休までは働いておられたのですし☺️
早く復帰とかない限り次の12月ボーナスは0なのかと!
うちの規定もそんな文言だったと思います🌸
上の文章の対象者は滅多にいないんじゃないかな、、🤔
もちろん私も育休中でも、算定期間働いてた分はボーナスいただいてます!
あと、社保免除期間なので、案外手取りはあるかもですね🥰
ママリ
社保についても知りませんでした👀ありがとうございます!勇気を出して問い合わせてみます😂💓
ママリ
社長から返信があって、無事支給されることになりました!はじめてのママリさんのおっしゃる通りでした✨
嬉しかったのでお礼にご連絡させていただきました🥰笑 本当にありがとうございました✨
はじめてのママリ🔰
よかったですーーーーー😍😍😍
なんだかめっちゃ嬉しいです🥰🥰
ほんとによかったです❤
ご報告ありがとうございます☺️✨
毎日育児大変かと思いますが、共に頑張りましょうね😊😊