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さえぴー
103万は所得税法上の扶養の壁で、106万は社会保険制度上の扶養の壁で、扶養の種類が違います。
103万以下なら旦那さんが配偶者控除を受けられてその分旦那さんの所得税が安くなります(これを税扶養に入ると言います)。ただし法改正して年収150万までなら配偶者特別控除にはなりますが配偶者控除と同じ満額控除が受けられるようになったので、旦那さんから見たら配偶者控除でも配偶者特別控除でも変わらなくなりました。
対して社会保険の扶養とは旦那さんの会社の社保にタダで入れてもらうことです。
社保は厄介なことに扶養条件と加入条件が別々です。なので扶養条件満たしてても加入条件当てはまるなら加入が必要です。
扶養条件はいわゆる130万の壁です。
加入条件は原則と例外があって、
原則は正社員はみんな加入、パートアルバイトは正社員の3/4働く人は加入です。例外として従業員500名超の会社にいる人はパートアルバイトでも106万から社保加入です。そしてこの例外加入条件が10月から従業員100名超の会社にも適用されます。
社保はお給料から引かれるものの中でダントツ引かれる金額が大きいです。なので社保引かれるようになるなら年収30万くらいはアップするくらいは稼がないと手取りが減ります。一方で社保入ってれば将来貰える年金が増えますし産休取ったら手当も出ます。
メリットデメリットの考え方は人それぞれなので、たくさん働けるのなら社保引かれる分いっそたくさん稼げば手取りも増えるし社保の恩恵も受けられる、そんなに働けない(働きたくない)なら社保加入しないように調整する、純粋に2択かと思います。
🔰はじめてのママリ🔰
現在、夫の社保加入しています。
夫には扶養内でと言われて働いています。
10月、私の会社の社保に入ると言った概念はあるのでしょうか?
頭が良くなくお恥ずかしいですが教えてください。
宜しくお願いします。
さえぴー
旦那さんの言ってる扶養が税扶養(103万)なのか、社保扶養のことなのかによりますが、
加入条件については上記の通りですので、ご自身の勤務先の従業員数が100名超であるなら年収106万(正確には月収88000円)超えてたら社保加入になります。
もしご自身の勤務先が従業員100名もいないのなら106万の例外加入条件は関係ないので、扶養条件である年収130万以内で働いていれば社保扶養でいられます。