子供の通帳に貯めているお金で110万円以上を贈与すると贈与税がかかるが、生活費や教育費に使う分はセーフ。将来、一括で200万円など出した場合に税務署から指摘がある可能性があるかどうか気になる。学費以外の使途に通帳のお金を出してあげたいと考えている。贈与税のかかり方が気になる。
贈与税についてです。
子供の通帳に貯めていますが、
児童手当など貯めたお金でも
住宅資金などに当てたり、預金したりすると
110万円以上を渡すと贈与税がかかると聞きました。
生活費や教育費ならセーフと聞きました。
例えばですが、子供が住宅を購入する時に
一括200万円渡したとします。
けれど、それは住宅購入に使うのではなく
住宅ローンをくんでなにかと生活費にも
制限がかかるかもしれないから。と
生活費に使えと渡したとします。
それは口座にも入れず、生活するためや
子供(未来の孫)たちとのおでかけなどに使う用のお金として
手元に置いておくとします。
それは生活費にと渡しているわけなので、
贈与税がかからないってことになりますか?
そもそも多分小学生低学年から通帳、印鑑などの管理は子供たちに移して、
無駄なことにだけは使わないように助言だけはするつもりなのですが、、、、。
それでも将来、200万円など一括でおろしたとしたら
税務署から指摘があったりするのでしょうか。
お祝いや児童手当など、子供が貰ったお金なので
無駄にはしたくないですよね、、、。
学費のために貯めているお金ですが
出せるものならなるべく通帳のものは使わずに
出してあげて、
子ども自身もその通帳にずっと続けて貯めて行けるような感じで、
他のことに使って欲しいんです😅
どこからが贈与税がかかるのか、際どいですよね、💦
- らぶ(2歳8ヶ月, 7歳)
はじめてのママリ🔰
新居を購入する際、一定の条件をクリアすれば両親・祖父母から1,000万円以上の現金を非課税で援助してもらえます。ただし、非課税の特例を利用すると、小規模宅地等の特例が使えなくなるといったデメリットもあるため、特例を使うべきかどうかは人それぞれ。ケースによって適切な節税方法は変わってくるため、どうすれば良いか悩んだときは不動産業者に相談しましょう。
ままり
新居の"お祝い"としてあげる分には社会通念上であれば税金かからないので、今の法律上は税金かかりません☺️
お祝いとしてならいくらって言う制限がないです!
コメント