ℛ⃛
*法令上、労働者は施行日(2022年10月1日)以前に取得を申し出ることができない。ただし、事業者が法を上回る措置として施行日以前の申し出を受け、施行日以降に産後パパ育休を取得させることは問題ない
って書いてありました
対象期間が産後8週間以内
申し出が2週間前までだったので
9月中旬よりも早めに生まれてしまったら
取得日数が2週間ぐらいしか
取れないかもしれないですね…
はじめてのママリ🔰
私も9月下旬に出産予定です。
〜9/30までは現行の「パパ休暇」が使えます。
10/1〜は「産後パパ育休(出生児育児休業)」が使えますよ😊
パパ休暇は廃止になります。
パパ休暇は出生後8週間以内であれば取得日数に制限はありませんが、産後パパ育休(出生時育児休業)は4週間以内で短くなりました。
どちらか選べますよ〜❣️
うちは有休と組合わせて、産後パパ育休の方を使う予定です。
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