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はじめてのママリ🔰
お金・保険

離婚後の所得が50万円でひとり親控除は対象外です。

昨年の6月から働き始めて、ずっと調停中で今年の2月に離婚しました。 
控除後の所得は50万ほどなのですが、離婚したのが2月なので、ひとり親控除って対象外もちろんですよね、、
非課税にならないですよね

コメント

はじめてのママリ🔰

1人親の控除は対象外ですが、子ども1人を税扶養(保険の扶養ではない)に入れれば170万以下位までは非課税になります😊ただ元旦那さんが子どもを税扶養に入れていたら重複して入れられないので申告し直してもらわないといけないです💦あとは家族手当の条件が税扶養とかなら返金もあるかもしれません…

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます😭
    今からでも修正申告?はできるのでしょうか

    • 6月17日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    元旦那さんも申告し直してくれるなら大丈夫です。

    • 6月18日