切迫流産で2週間休業中。有給10日残ってるけど、傷病手当使えるか不安。給料減らしたくない。詳しい方、教えてください。
カテ違いでしたらすみません😵💦
今日から切迫流産の診断で2週間休業になりました。職場にも伝えてあります。まだ有給は10日間ほど残っていますが、産休までまだ日があることや上の子が風邪を引いた時に休むためにも有給は使わずに病欠にしようと思っています。(確認したら自分で選べるみたいでした。)
しかし給料が減るのは厳しいなーと思っていると、友人から傷病手当使えるんじゃない?と教えてもらいました!しかしまだ有給が残っているのに、傷病手当はもらえるのかな?と思い質問させていただきました🙋💦経験のある方、詳しい方おられましたら教えてください😵💓
- yk*(7歳, 9歳)
コメント
エクレア
有給休暇残っている 傷病手当金 でググッたらすぐ出てきますよ~
以下、一部抜粋です😃
有給休暇は労働者が請求を行うことで使用することができます。
傷病手当金を申請できる期間だからといって会社は有給休暇の申請を拒むことはできません。
病状によっては職場に復帰した後でも通院のために休むことが必要になることも考えられます。
その時のために有給休暇を残しておくのも有効な方法だと思います。
もちろん傷病手当金よりも有給休暇の方がもらえる金額が高いことが多いため、傷病手当金の不支給を承知で有給休暇を使うことも可能です。
みし
有休あっても傷病手当は使えると思います(^^)
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yk*
回答ありがとうございます🎶
そうなんですね🤗🌸じゃあ病欠にして申請しようと思います!- 11月24日
うざぎさん🌸
有給残ってても、傷病手当もらえますよ💦
私は悪阻で3週間、切迫で1ヶ月それぞれ休業しました💦
休業の4日目から傷病手当の支給対象になるので、最初の3日間は公休or有給で処理して、4日目から欠勤扱いで処理ました!
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yk*
回答ありがとうございます🎶
なるほど!最初の3日間分は有給を使っても大丈夫なんですね😳🍀詳しくありがとうございます♡- 11月24日
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うざぎさん🌸
最初の3日間は待機期間で、手当ての支給がないので、3日間使った方がいいかと思います💡
4日目以降も有給使えますが、有給で会社から報酬をうけている分、手当ての支給算定日数が減ります💦
私は21日間の休業で、最初の3日間有給を使ったところ、17日間分が支給算定対象になりました💡
ただ、有給を使わず手当を貰っても欠勤がかさむので、次年度の有給支給に影響が出るのであれば、よくよく考えた方が良いかと思います💡
自分もそうだったので💦- 11月24日
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yk*
なるほど!詳しくありがとうございます( ´∀`)❤️
次年度の有給支給には影響ないはずです🤗🌟ので使える分は使おうかなと思います🍀笑- 11月24日
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うざぎさん🌸
傷病手当は診断書がないと出ないので、ちょっと風邪で…とかお子さんの都合で…とかお休みする可能性があるのであれば、有給最少にして傷病手当を最大限活用するのがいいです💡笑
もし会社の人事に相談できるのであればしてしまった方がいいですよ( ^ω^ )
私は厚生課の方と相談して決めました( ^ω^ )
上のお子さんもいての安静、大変かと思いますが、無理せずにお過ごしください( ^ω^ )- 11月24日
yk*
回答ありがとうございます🎶
私も自分でぐぐってみます🙋🌟