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はじめてのママリ🔰
お金・保険

短期派遣バイトで月収が10万円超える場合、社会保険の扶養外れますか?悩んでいます。

今短期派遣バイトを検討しています。
専業主婦で旦那さんの扶養に入っている場合、ひと月約10万円を超えるならその期間社会保険の扶養を外して、短期派遣バイトを終えたらまた扶養に入っているのでしょうか?

凄く魅力的な派遣を見つけたのですが、社会保険の扶養のことが面倒で悩んでいます。笑

年間でみても130万円は超えないのに、ひと月10万円超えると手続き必要ですよね?

コメント

ママリ

旦那さんの社保組合によって
月10.8万円以上の収入が1ヶ月だけ超えてもダメ
3ヶ月連続で超えたダメ
3ヶ月平均で超えたらダメ
年収130万円以下ならセーフ
などなど、全然異なります。
短期バイトってことですが、まずはそこを確認してみたらいいと思います。

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ありがとうございます。
    夫の社保組合に確認が必要なんですね💦
    職場の給与規則には
    「年額130万円以上の恒常的な所得があると見込まれる者」
    は扶養から外れると書いてありますが、短期バイトなら恒常的ではないしなぁ…と悩んでいました😭

    • 6月7日
  • ママリ

    ママリ

    その文章で言うところの「恒常的な」っていう言葉の解釈が、組合によって違うんですよ😅

    • 6月7日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    ですよね。
    どの状態で恒常的と判断するのかを確認してみます。

    • 6月7日