※本ページは一般のユーザーの投稿により成り立っており、当社が医学的・科学的根拠を担保するものではありません。ご理解の上、ご活用ください。
きゅーぴー
お仕事

子供の用事で半日休みを取る場合や途中で帰る場合、11日の出勤にカウントされない可能性がありますか?

育児休業給付金をもらう条件の一つに過去2年間、11日以上出勤した月が12ヶ月以上であることとなってます。
私は今1日6時間(9時から16時)勤務でパートをしています。子供の用事があり、半日休みをもらってお昼に帰ることもありますし、子供の呼び出しで途中で帰ることもあります。その場合11日の中にカウントはされないのでしょうか?💦

コメント

はじめてのママリ🔰

週20時間以上勤務していたらいいと社労士に言われました。
なので11日の中のカウントというよりかは、時間で見た方がいいのかな?と思いました☺
週20時間以上の勤務が社会保険に入る条件だそうです。
社会保険に入れなかったらもちろん給付金も貰えないそうです😫

  • きゅーぴー

    きゅーぴー

    すみません下に回答してしまいました😭💦

    • 6月2日
きゅーぴー

そうなんですね!
てことは月に80時間働いてればいいんですかね😱?
保険には入っているのですが、給付金をもらえるかが微妙なところで😭💦

はじめてのママリ🔰

月80時間ですね😫
私も育休取れるか微妙です💦とりあえず週20時間以上で働いてます😭

deleted user

仮に1時間しか出勤しなかった日でも「1日」とカウントされます。

会社側からハローワークへの申請書類のうちの一つに、
出勤簿またはタイムカードが必要ですが、勤務日数は見られますが時間は見られないです。



週20時間以上というのは雇用保険加入の条件であり、育休には関係ないです。
週20時間以上働ける見込みがなくなると資格喪失になることも有り得ますが、週によって少し誤差ある程度で直ぐに喪失させる会社は珍しいですね