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ma
お金・保険

育休手当ての計算は、遡及6ヶ月分の給料から行われます。休職中も給料が入っている場合でも、その期間も含まれます。

ややこしいのですが、育休手当てについて教えてください🥺
切迫気味で3月の半ばから休んでいます。有休を使い3月20日頃から1ヶ月欠勤、4月半ばから休職扱いになり5月17日から産休に入りました。
そのため出勤していませんが4月まで給料が入っております。
この場合、どこから6ヶ月遡った給料で育休手当てが計算されるのでしょうか?

コメント

ママリ

3/20から4月半ばまでを有休ってことですか?
4月の給料っていつからいつまでの分ですか?(締め日はいつか分かりますか?)

有休は出勤とみなされるので、給料が出てるところが育休手当の対象になりますよ。

  • ma

    ma


    コメントありがとうございます!
    会社の規定で1ヶ月欠勤してから休職になるそうなので、3月中旬から4月中旬までが欠勤になっています。なので、4月は出勤していないのですが欠勤控除で微々たる給料が支払われています!
    給料は月末締めの25日支払いです!

    • 6月1日
  • ママリ

    ママリ

    3月中旬まで有休で中旬以降が欠勤(無給)ってことですかね?

    それなら3月の賃金発生日数(31日-欠勤日数)は11日以上ありそうなので、この月も育休手当の対象になりそうです😵

    10.11.12.1.2.3月の給料で計算されるかと😅

    • 6月1日
  • ma

    ma


    やっぱり3月から遡ってですよね?ありがとうございます!
    なんだか訳分からなくなってしまって💦
    ありがとうございました😊💓

    • 6月1日