コメント
ぴくみん
育休中でも社会保険の扶養に入る必要はない育休中で収入が減って年間の所得が少ない場合は、夫の「社会保険上の扶養」に入ることができます。 社会保険上の扶養に入ると、年金では「第3号被保険者」、健康保険では「被扶養者」となり、夫の保険料で自分の年金や健康保険をカバーすることができるようになります。と載っていました🥺
ママリ
ご自身で社会保険に加入している場合、育休中は社会保険料の支払いは免除となります。
わざわざ加入している社保を脱退して旦那さんの扶養に入ることはデメリットしかありません。
育休中に旦那の扶養に入るというのは、税制上の扶養の事を指しています。
これは旦那さんの年末調整(確定申告)で配偶者控除または配偶者特別控除を受けることです。
この控除は配偶者(主に妻)の年間所得が一定額以下である時にそれを扶養している人(主に夫)の税金を優遇しますよっていうものです。
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smama
それです!ありがとうございます!
その場合何か手続きなどややこしくないでしょうか?- 6月1日
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ママリ
旦那さんの年末調整の書類に主さんの名前や収入情報を書くだけなので全く難しくないですよ😁
- 6月1日
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smama
収入情報なのですが今年の分は私は年明けの確定申告になるのですがそのような場合はどーなるのでしょうか?
- 6月1日
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ママリ
年末調整の時期に主さんの所得額は分かりませんかね?
分かるならその金額を書けばいいですし、分からないなら年末調整で配偶者控除(配偶者特別控除)受けられないので、年明け確定申告して所得額が確定したら旦那さんも確定申告して控除を受けることになります。- 6月1日
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smama
そーなんですね。
特別控除の場合年収いくら以下とかって所得制限ありますか?💧- 6月1日
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ママリ
配偶者特別控除は夫にも妻にも所得制限があります。添付しておきますね。
この金額はあくまで「所得」です。年収ではありません。- 6月1日
ポポラス
横からすみません💦
「社会保険上の扶養」には育休中入るメリットがなにもありません。社会保険料は育休中免除です。年金保険料も育休前から加入してるなら育休中の自己負担分は国が税金から全額出してくれます。なので自分で元々社会保険に加入してるママさんはそのままです。
育休中に入れるのは「税扶養」ですね。所得が一定以下なら夫の年末調整の扶養のとこに、妻の名前書くだけです。
smama
特別控除ってやつですか??
旦那さんのところに入ったら
税金が少し返ってくるんですよね?
それに入りたくて!
その場合は名前書くだけですか?
特にお互いの会社に言ったりしなくて大丈夫なのですか?
ポポラス
ですね。
所得税は月々の給与に対してざっくりの金額を(計算式があります)会社が国の代理で徴収してます。
ざっくりで払った分が多すぎたり少なすぎたりしたのを1年の収入が確定した段階で税務署が調整するのが年末調整なので、妻側の会社に税扶養に入ります。って言う必要ないです。妻側の年末調整には何の影響もないので言われても、「あーそうなんですねー😀」で終わりです😚
smama
私は年末調整ではなく
年明けてからの確定申告になるのですがそれでも大丈夫なんですかね?😭
ポポラス
配偶者控除は所得の少ない配偶者がいる人が受けられる控除なので、夫さんが年末調整でなく確定申告するならその時配偶者控除も申告したら良いです。
妻側の税金の計算には何の影響もないので、確定申告でも年末調整でも同じ事です🙌
smama
旦那さんが年末調整で私が確定申告なんです。どっちみち私の方が年収は断然少ないので大丈夫ってことですよね!
ポポラス
夫さんの税扶養に妻が入るなら夫側で手続きすれば良いです。
smama
ありがとうございます😭🙏