
コメント

みんてぃ
月末休んでればその月の税金が休んでるというものなので、
月末以外の日はどちらでも変わらないです。
ただし月末だけ休むようなやり方は秋から規制が入ることになってるので、会社として認めてくれない可能性があります。

ママリ
月末を休まないと意味がないですね😅
あと免除されるのは税金じゃなくて社会保険料(健康保険料と厚生年金)です。

ママリ
月末を含めば社会保険料が免除になりますが、
今は月末1日だけの育休は認めてくれないかと。
10月から禁止になりますし。。。

はじめてのママリ🔰
勉強になりました。
ありがとうございました。
みんてぃ
あ、税金ではなく社保料ですね!