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はじめてのママリ🔰
お金・保険

育休手当について、産休開始月を含めた出勤日数が11日以上なら手当が支給されるかどうか検討中。最終月の給料が減るので、欠勤を抑えるか迷っています。

育休手当について

産休予定月、月末から産休に入る予定です。
有給も消化するので出勤日数はかなり減りますが、有給含め11日以上は出勤する予定です。

歩合制のお仕事なので出勤日数が減るだけお給料も減ってしまうので、最後の月のお給料はかなり減ると思います。

その場合、産休開始月を含めた場合の手当/含めない場合 比較して計算していただける認識であってますか?
その認識であってるのなら、最後の月まで何も考えず働こうと思うのですが、
産休開始月でも11日以上の出勤があれば必ず含まれてしまうのであれば欠勤して11以内に抑えようかなと思ってます。


コメント

deleted user

出産手当金はあってると思います(´-`).。oO(
給付金がもしかしたらって感じですが、、😵‍💫・°

  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    私なりには調べたんですけど、無知で質問させてください🥲

    ↑のこれって育児休業給付金の計算方法ではないのですか?🥲
    手当金は、調べたら私は健康保険ではないのでほとんどもらえないような感じだったのですが、、😭

    • 5月4日
  • deleted user

    退会ユーザー


    そうだったのですね😔一番最初に書かれていたのにちゃんと読んでいなかったです、失礼いたしましたm(_ _)m

    認識はあってます!でももしかしたら育休開始日等によってはそうならない場合もあるそうです( ߹꒳​߹ )開始日は産まれないと分からないので難しいですが、、、

    • 5月4日
  • deleted user

    退会ユーザー

    あとは最終月?に何日働いたかもですが、何時間働いたかのにもよります。それが雇用保険の条件に引っかかっていたりするとダメだったりで複雑です😂😭

    もし詳しく知りたい場合お住いのハロワに電話して今の状況を説明すると予定日前の出産、予定日超えての出産等によってかわることもあるかもですがその辺を具体的に教えて貰えると思います。

    • 5月4日
ママリ

その認識であっています。
ただし、必ず比較して計算して多い方が採用されるというものでもないようです。

うぃん

給与の締め日で区切り産休開始日が含まれる月であれば、その考え方で合っています。
比較して金額が高い方が採用されます(これは全国共通なので、高い方にならない場合があるということはありません)

デメリットがあるとすれば、もしも2人目の産休育休に連続で入った場合、第二子の育児休業給付金の計算上では、第一子産休開始月の給与も含まれます(11日以上の月の場合)。