
コメント

HARU
家庭裁判所で可能だと思います。
その時は理由も話さなくてはいけないです😣
私も訳あって家庭裁判所で苗字についてお話した事があります。
その時「奥さんの苗字に変更しますか?」と変えられそうになってたのでできると思います。
わからなければ足を運ぶより先に電話で聞いた方がいいかもしれないですね✨

退会ユーザー
私が今夫の苗字なのですが、夫が婿養子(私の親と養子縁組)になる話があります(^^)
養子縁組をすると夫は私の親の氏となるので、自動的に私も私の親の氏になります。
しかし子供は前の戸籍に取り残されます。
まだ手続きはしていないのであくまで聞いた話ですが、
この場合は裁判所の許可は必要なく子の入籍届だけで良いそうです。
(婚姻中の父母の戸籍に入る場合には家庭裁判所の許可は必要なく届を出すだけで良い。)
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りんご
なるほど!
ありがとうございます(´;Д;`)
では、子供だけ別手続きが必要なのですね
因みに養子縁組にはどの位時間がかかるのでしょうか?- 11月17日

退会ユーザー
養子縁組の役所での手続きという意味でしたら、養子縁組届けを出すだけなので婚姻とどけを出された時等と同じ程度だと思います。
あとはご主人の苗字が変わった後、印鑑変更(実印登録してあれば実印の変更とか)や職場での手続き、免許、郵便局や銀行、クレジットカード等ですね。
これはご結婚された時にりんごさんご自身も経験済みかと思います(^^)
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りんご
分かりやすく説明していただきありがとうございます(´;Д;`)
助かりましたっ…- 11月17日
りんご
ありがとうございますっ…(´;Д;`)
とても困ってたので助かりました!
さっそく明日にでも電話したいと思います!