コメント
退会ユーザー
社保扶養と税扶養は考え方が別なので大丈夫なはずです(^_^;)
主さんの今年の収入が103万以下なら配偶者控除、141万以下なら配偶者特別控除です。
ご主人が公務員さんだともしかしたら違うかもですが…そこはちょっとわからないです。
さなmama(26)
今現在、育休中ということですが、旦那さんの扶養に入る手続きをされましたか?もしも扶養に入っておられず、ちゃっちゃんさん自身が会社の健康保険に加入したままでしたら、配偶者控除は受けられないはずですよ(;_;)
もしも旦那さんの扶養に入る手続きをしているのでしたら、再度確認をしてもらった方が良いと思います。
あたしの記憶もすべて正しいとは言いきれないので、もしも違った情報をお伝えしていたらすみません。。
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ちゃっちゃん✴
配偶者控除受けることが出来ました!
ありがとうございました!- 11月17日
ちゃっちゃん✴
ですよね(><)
挙句の果てには
私の会社で年末調整をしているから
配偶者控除は受けれないと
意味のわからないことを言われました(><)