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むぎ
お仕事

会計年度任用職員の育休について、育児休業は取得可能だが無給で、育児休業給付金はもらえない状況です。条件を再確認してください。

会計年度任用職員の育休について

現在会計年度任用職員のパートですが、条件を満たしているため健康保険や雇用保険に入っている状態です。

育児休業は取得可能だが無給。との記載があるのですが、
これは育児休業給付金をもらえないと言うことでしょうか?

受給条件は満たしていると思っていたのですが..
わかる方がいれば教えてください。
よろしくお願いします。

コメント

みーちゃん

育休の手当は雇用保険に入っているハローワークからもらえるものです。
無給じゃないと手当はもらえないですよ😊

  • むぎ

    むぎ

    教えていただきありがとうございます😊
    そうなんですね!!
    会社からお給料として貰うか、ハローワークから手当金として貰うかくらいの違いなのですかね?

    • 4月21日
  • みーちゃん

    みーちゃん

    全くの別物ですけどね😅
    育休手当は収入ではないので、非課税だったりします。

    • 4月21日
  • むぎ

    むぎ

    勉強になります!
    教えていただきありがとうございます😊

    • 4月22日