育児休業給付金の条件について、産休前に11日以上出勤した完全月が12ヶ月分必要です。昨年の改定で産休開始日を起算とする計算も可能になりましたが、転職後1年以内の場合は対象外です。要確認。
育児休業給付金について教えてください!
現在、雇用保険付きの扶養内パートで働いています。現在雇用されて1年4ヶ月になります。
このままいけば、育児休業給付金をもらえそうではあるんですが、条件の ’’11日以上出勤した完全月が12ヶ月分ある’’ というのは今も働きながら更新中でして、産休前にはクリアできるかなといったところです。
ただ、日にちの計算は育休開始日起算ということもあり、産まれるまで分からない不安がやはりあります🥲
そこで下記画像の昨年9月の改定で、産休開始日を起算として計算できるようになったというものを目にして、もし本当に適用されるのであれば産休開始日から日にちの計算ができるようになって、クリアできるかどうかが事前にわかるなー!と思っています。ただ、引っかかるのは下記画像のマーカー部分、’’ 転職して1年直後で産休に入った方などは対象’’ という文言です。
この場合私はこの改定に適用されるのかどうかが気になります。職場には後日確認してみたいなとも思うのですが、詳しい方、経験された方いらっしゃいましたら教えてください🙇🏼♀️
- はじめてのママリ
コメント
mimo
雇用されて1年4ヶ月なら大丈夫だと思いますよ!
はじめてのママリ🔰
産休開始日から計算できますよ😊✨
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はじめてのママリ
わ、ほんですか!😳😳❣️
転職して1年直後じゃなくても、適用内に入るという事ですか?🥲💗- 4月10日
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はじめてのママリ🔰
あくまで原則は育休開始日から2年なのですが、そこで条件を満たさない方は産休開始日から遡れますよっていうことです!
なので転職一年後とかそういうのは関係なく、条件満たさない人みなさん使える制度です😊- 4月10日
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はじめてのママリ
なるほど!!💡 ̖́-
原則の育休開始日からの日数を見つつも、それが満たない場合でも最悪産休開始日からの日数さえ条件満たしていれば育児休業給付金は貰えるんですね😭!それ聞けてすごく安心しました〜😖💓
漠然とした不安から解放されます、、、🥲
ご丁寧に教えてくださって本当にありがとうございます🥰- 4月10日
はじめてのママリ
コメントありがとうございます!改定後の産休開始日からっていうのの適用内ってことでしょうか?🥺🥺
雇用自体は1年4ヶ月経過してますが、出勤が11日未満の月もあったので、現時点ではまだ育児休業給付金の条件はクリアしてなくて🥲
mimo
なるほど。。
微妙な感じですね。。
まだ14週なのでなにがあるか分からないですもんね。。
無事に産休まで順調に働けたらいけそうですが。。
私は切迫早産ぎみだと安定期頃に言われて勤務時間を減らしたので
育休手当減るな〜という感じです。
はじめてのママリ
そうなんです🥲今のところありがたいことに悪阻も落ちつき、体調も仕事に支障がなく通常通りに働けてはいるんですが、今後またどうなるかは分かりませんもんね😭
産休開始日からの計算ができるのであれば有給とかをうまく使って調整できるのでどうかなと思ったんですが、制度的なものは難しくて🥺