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はじめてのママリ
お金・保険

36協定と労使協定の違いについて教えてください。育児休業手当は労使協定で決まりますか?36協定とは関係ありますか?

36協定と労使協定の違いについて教えてください。
育児休業手当が一年未満ででるかどうかは労使協定ですか?36協定は違いますか?

コメント

なこ

36協定は年間360時間の残業の関係なので違うと思いますよ。
育児休業は4月から1年云々のやつはなくなって、子供が1歳6ヶ月になるまでに契約満了になることが明らかになってない場合は働いてるのが1年未満だろうと出ますよ。

ぴのすけ

36協定は時間外、休日労働に関するもので、労使協定のうちのひとつです。
1年未満の育休取得が可能かどうかを決めるのは労使協定です。この4月の改正によって有期雇用者でも法的には1年未満で育休をとれるようになりましたが、無期雇用者同様に労使協定で1年未満はとれないとなっている場合はとれません。

はじめてのママリ🔰

正社員か、有期雇用かで変わります。
正社員なら1年未満でも法律上取れます。会社ルールより法律が上なので。

・36協定→労働時間休日
・労使協定→中小零細企業が有期雇用の1年未満の人を除外する場合などには労使協定に記載あり。
・大元の法律は育児・介護休業法です。今年の4月に改訂になり、有期雇用勤続1年未満でも育休が取得できるように改訂しました。ただし、労使協定に記載がある場合は除外されます。

はじめてのママリ

みなさまありがとうございました