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コメント
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みぃ元気
退職日の翌日が、社保(厚生年金など)喪失日になるかと思います。雇用保険は退職日だったかと思います。
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はじめてのママリ🔰
それだと3月は国保、国民年金の加入、支払いが必要になると思います。
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りる
健康保険は月末に属する会社から徴収する決まりがあるので、3/31はどこの会社にも属さない(在籍しない)場合には他の方が仰るように国保に加入して、3月分のみ国保、国民年金の支払いが必要となってきます。
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ママリ
3月31日に退職だと大丈夫てことですか?
- 3月15日
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りる
そうです。月末まで今のお勤め先に在籍してるなら3月分の健康保険等は給与から控除されますので国保等の手続き不要です
- 3月15日
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ママリ
そうなんですね知らなかったです…🙇♀️
31日退職1日から別の転職先での健康保険入る形は大丈夫なんでしょうか…?- 3月15日
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りる
大丈夫です。
前の会社の社会保険の加入資格が4/1に喪失するので、新しい会社の社会保険に4/1から加入することで健康保険料や年金の未払いや2重払いがない状態になります。- 3月15日
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ママリ
詳しくありがとうございます助かりました🥺🥺🥺🙏
- 3月15日
ママリ
翌日過ぎれば別に入って問題ないてことですか?🥺
みぃ元気
3/31退職4/1社保喪失日。同じ日に他社で加入であれば、国保は加入ないかと。
健康保険は必ずどこかに加入が義務付けられていると伺ったことがあります。
もし、喪失日と同日に他社で加入ができなければ、
他社加入までの間、国保に加入が必要ですね。