コメント
親切第一
調べたら2022年4月から緩和されるみたいで、雇用されて一年経ってなくても育児休業取得できるようです。
ぴのすけ
上の方がおっしゃっている変更ですが、無期雇用者は以前から1年以内でも取得は可能です。有期雇用者は法的に1年以上雇用されていることが条件でしたが、これが1年未満でも可能になります。
ただし、労使協定により「入社1年未満の育児休業は拒むことができる」と定められている会社が多いため、実際には無期雇用でも1年未満では育児休業はとれない会社も多いです。
もちろんこうした協定がある会社では有期雇用者もこの対象になりますから、実際には1年未満で育休が取得可能かは会社によるということになります。
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ぴのすけ
育休がとれなくて退職になってしまう場合は産休→求職中と切り替えて産休明け2.3ヶ月は預けることができる自治体も多いかと思います。その間に仕事を探して期限内に就労に切り替えれば退園せずに済みます😀
それ以外だと諦めて退園するか、育休がとれるよう計画的に妊活をするかですよね🤔- 3月1日
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ぴのすけ
あとは産休明けすぐに復帰するか、産休明け一旦復帰して育休取得の条件を満たすまで働き、その後育休を取得するという方法もあります😀
- 3月1日
親切第一
うちの自治体はもし無職になっても2か月以内に転職すれば退園せずに済みます。
親切第一
私も育休明けに復職せずに転職しましたが、求職中で申し込みました。
もし就労要件で申し込んでいたら保育園の内定が取り消されてしまうかもしれないので要注意だと思います。