配当金の申告は源泉徴収前の金額で行いますか?税理士の判断が正しいか心配です。
会社の顧問税理士さんに個人の確定申告をお願いしたのですが、、
配当金の申告って源泉徴収された後の金額(実際に手元に入った金額)ではなく、源泉徴収される前の金額で申告するのでしょうか?
税理士さんだから間違ってるとかはないと思うのですが、申告書類を見たところ源泉徴収される前の金額だったので(収入金額、所得金額の欄共に)所得金額は源泉徴収された後の金額じゃないのかな?と気になってしまい💦
何かお分かりになる方いますか??😓
税理士さんが主人を通してじゃないと聞けず、主人は税理士さんがしてるんだからと疑問にも思ってないので聞いてくれません💦
- ママリ(1歳11ヶ月, 7歳)
コメント
はじめてのママリ
個人で配当金の申告をしたことがあります。
源泉徴収される前で合っていますよ。
例えば10万の配当金があって、そこから税金が引かれて受取額となります。
それはお給料も一緒ですよね。
総支払額から税金や実費などが引かれて、手取りになります。
そういった意味で配当金の所得は税引前で合っています
ママリ
遅くなりました💦
ありがとうございます🙇♀️
源泉徴収される前の金額でいいんですね💦
確定申告の書類の給与の欄は収入金額が全部の額で、所得金額の欄は税金が引かれた後になっていて。
配当金は収入金額も所得金額の欄も同じ額(源泉徴収される前の額)なのでなぜなのかな?と気になりました💦
配当金の源泉徴収の中には所得税と復興支援税が含まれていると聞いて、、
それが引かれて手元に入った金額になっているので、確定申告の申告所得金額も手元に入った金額じゃなくて、元々の金額ならさらに余分に税金がかかるんじゃないのかな?と素人ながらに思ってしまい💦🙇♀️
はじめてのママリ
確定申告では複数の所得があれば、合算になり計算されます。
合算する事で本来納めている税金を還付もしくは納付になるからです。
仰る通り、配当金と給与の申告をすると年収が高い方の場合は合算する事で損してしまいます。
おおよそ660万以上の場合です。
しかし、200万未満の方なら還付になる可能性が高いので、得になります。
源泉徴収されているのなら、外国株以外ならすでに納めている為、申告する必要はありませんよ。
配当金控除を使いたかったのでしょうか。
もし年収が660万以上じゃないなら、基本的には申告してもしなくても変わらないと思いますよ。
もし該当するのなら、修正申告したほうがお得ですし、脱税にはなりませんよ。
ママリ
お返事ありがとうございます🙇♀️
主人が次期経営者で義父の跡取りとなっており、その自社株を譲り受ける形になりました。なので結構な額になります。
源泉徴収されていたので確定申告は必要ないと思っていたのですが、会社が非上場株式なので住民税の申告が必要だとママリで聞き、会社の顧問税理士さんに主人に確認してもらいました。
すると過去の分も訂正申告が必要だと言われて過去5年間の分と今年から顧問税理士さんにお願いすることになった流れです💦
年収はそれ以上あります。
私も詳しくないのでもう税理士さんにお任せしようと思い、今回税金をプラスで数十万納税しないといけないと言われて、、無知な私はそんなに!?とびっくりで色々調べてるのですが、、難しいですね😓💦
税理士さんが間違ったことはしないと思いますが💦
はじめてのママリ
株の譲渡の申告は必要です。
専門家が必要というなら、非上場でも配当の申告が必要なのかもしれませんね💦
過去の納税の申告なので、追徴課税が付いて高額になったのかもしれません。
通常、配当金は申告不要のはずです。
納得いかないのも理解できます。
税理士さんがうまくやってくれるといいのですが、慎重な方なのかもしれません💦
複雑ですよね。
気になるなら、国税庁にサポートセンターがあるので聞いてみても良いと思いますよ。
電話で丁寧に答えてくれます。
ママリ
譲渡の申告とかはしています。
過去の分はもう精算し終わっており、関係はないです💦
非上場株式だから源泉徴収されていても申告が必要だと前にママリで教えてもらいました💦
もともと税金の知識があまりないので、頭の中ハテナだらけです。。
また主人の会社の顧問税理士なので私が直接確認もできなくて💦
色々教えてくださりありがとうございます🙇♀️🙇♀️