固定資産税について質問です。すでに他界している祖父名義のままの家が…
固定資産税について質問です。
すでに他界している祖父名義のままの家が隣の県にあります。
現在長男である父が固定資産税を払ったり管理をしているのですが、両親が亡くなったら誰に固定資産税の支払い義務が発生するのかずっと疑問に思っています。
①父の娘である私になるのか
(私は長女で、既婚、姓は変わっています)
②父の弟になるのか
(他県遠方在住)
③父の妹になるのか
(隣の県に住んでいるが姓は変わっている)
両親はもともと隣の県出身で家が2つとお墓があるので
亡くなるまでに処理してもらいたいのが本音ですがなかなか動いてくれません。
私からしたら子育てもあるし再々通えないのでお墓も永代供養してほしいのですが、、
両親が亡くなったらそれらの処理がどうなるか不安です。
- はじめてのママリ🔰
コメント
はじめてのママリ🔰
相続した人に支払い義務が生じると思います。
退会ユーザー
お父さんが亡くなった場合所有権移転しますよね?
その相続した方に固定資産税の請求がいくことになると思います。
私の母が同じような状況で、祖母の土地の所有権移転し、固定資産税支払ってます。
先祖代々の墓も永代供養にしてもらったとか。
今から相談して調べて動いてもらったほうがいいですよ!
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます。
現在は亡くなった祖父名義のままだと聞いてます(>人<;)
亡くなった場合所有権移転というのがあるんですか、、🤔
売れない土地だとずっと固定資産税を払い続けないといけないわけですよね、、
父が頑固でなかなか動いてくれず
年に何回か管理に行ってくれたらいいから、とかどうにかなるわ
と話にならず、、終活もしてくれないので父が亡くなるまでは動けそうにないです😢- 1月30日
みう
基本的に亡くなった場合は相続をした方に所有権移転を行います。
固定資産税は登記主義のため、法務局で登記の名義を変えない限り、死亡者の名前であっても課税通知がその方の名前でくることがあります。なので、登記手続きを今年中に行えば、次の4月ではなく来年の4月の令和5年度から名義が変わります。
所有権移転をしていない場合でも、納税義務は所有者のため相続をした人に発生します。
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はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます^ ^
大変わかりやすいご説明ありがとうございます。
祖父名義だといっていたのは登記をかえていないからなんですね、
詳しく母にまた聞いてみることにします!参考になりました^ ^- 1月31日
はじめてのママリ🔰
あ、祖父の名前になってるのですね💦 祖父の配偶者、子供(お父さんの兄弟)が生きてたらその方宛にまずは納税通知書が送られると思います。ただ支払い義務というより形式的に送られると思います。 県外などは関係なく、親族の順番など決まってます。
はじめてのママリ🔰
↑は相続しなかった場合の話で、相続したら相続した人に支払い義務が生じます
はじめてのママリ🔰
コメントありがとうございます^ ^
そうなんですね、まずは子供(父の兄弟)に通知がいくと聞いて少し安心しました。
隣の県で性も変わっているわたしのところまで通知がくるのかずっと疑問に思っていました。
売れる土地ならいんですけどなんせ田舎の過疎地で需要がないだろうなという感じです😥
参考になりました!ありがとうございます^ ^
はじめてのママリ🔰
お父さんが生きてる間に、色々と手続きやっておいたほうがいいと思います💦書類とか判子集めるのとか人数増えるほど大変になるので
はじめてのママリ🔰
そうなんですね😥
父が頑固でなかなか動いてくれないので、、
お墓のこととか再度母にかけあってみます。ご丁寧にありがとうございますありがとうございます😊