11月末に出産しました。旦那の年末調整後、控除は反映されますか?特別な手続きは必要ですか?源泉徴収票に扶養1と書かれていたので、2人目は反映されていないか疑問です。年末に生まれた子の控除についてどういう意味でしょうか?
昨年の11月末に出産しました。
旦那の年末調整を会社に提出後だった場合、一人分の控除は反映されませんか?
何か特別な手続きをする必要ありますか?
昨日もらった源泉徴収票には扶養1と書いてあったので2人目は反映されてないのかなと疑問に思いました。
よく年末に生まれる子はその年の一年分が控除されると聞いたことがあるのですがどういう意味でしょうか?
- はじめてのママリ
はじめてのママリ🔰
一般的な収入ですと、16歳未満の年少扶養控除は廃止されていますので、下のお子さんの扶養申告がされてなくても特には税法上の影響はないですよ。
はじめてのママリ🔰
控除はないですが、
・児童手当の所得制限の人数のカウント
・市民税が非課税かどうかの判定(一般的な年収なら対象にならない)
・職場からの扶養手当が税扶養が条件
で使われる位です☺️なのでどれかに該当するなら確定申告した方が良いです。
またどれにも該当せずはじめてのママリさんが去年100〜220万位の年収なら子どもは旦那さんの方の税扶養にいれずに自分の方に入れれば今年の住民税が非課税になります。
-
はじめてのママリ🔰
年末調整後に生まれたならまだ会社で修正が間に合うなら会社で、間に合わなければ確定申告です。
- 1月20日
コメント