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ママレベル5
お金・保険

独身時代の支払いを夫が代わりにした場合、離婚時に返還義務があるかどうかについて教えてください。

離婚の際の財産分与について教えて下さい。

妻の独身時代の支払いを夫が代わりにした場合、離婚する際はその支払った金額を夫に返さないといけないのでしょうか?

夫が言うには、独身の時の支払いなんだから返すのが当然と主張しています。

私は専業主婦で収入はありません。

コメント

はじめてのママリ🔰

妻個人に対する貸付をしたという証拠があれば、貸付として考え、財産分与から差し引くなどの処理をすることも可能だと思います。

  • ママレベル5

    ママレベル5


    貸付扱いになるのですね。
    ご回答ありがとうございました。

    • 1月12日
はじめてのママリ🔰

その支払いをした証拠や何のし払いかなどは明確になりますか?

  • ママレベル5

    ママレベル5


    納付猶予だった年金を支払いました。なので納付証明はあります。

    • 1月14日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    納付証明にわざわざご主人のお金から払いましたとかは書いてないのでそれを証拠として出すのも大変でしょうし貸付書があるわけではないので貸付扱いにもならないかなと思いますよ🤔
    法テラスの30分無料のところで1度相談してみるといいかもしれないですね

    • 1月14日
  • ママレベル5

    ママレベル5


    確かに誰のお金から払ったは書かないですし、貸付書もありません。

    法テラスの30分無料相談をしてみます。

    ご回答ありがとうございました。

    • 1月15日