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め
お仕事

新しい職場で残業手当が付かないことについて相談です。試用期間中でも付くべきか不利ではないか心配しています。

給与計算や労働基準について詳しい方居ましたら教えてください。
今日新しい職場で初めて給料をもらいました。
定時が8時半から17時の職場で7.5時間勤務の代わりに土曜日月一~二回出勤、月一~二回1週間18時勤務(入ってから知らされました)があります。

そこで質問なのですが、今試用期間です。
しかし17時半まで残業したり等残業がちょこちょこありました。
でも残業手当は付いていません。
調べたら残業手当が付くのは8時間超えたらとネットに書いてました。
そういう事で付いていないんでしょうか?試用期間でも付けないといけないですよね?
もし8時間超えないとつかないなら土曜日出勤や月一二回ある18時までの勤務もある上に残業代はつかないってなると従業員が不利すぎませんか?
誰か教えてください💦

コメント

もんた

うちの会社は…の場合ですが。
8時間超えないと残業にはなりません。
でも1分単位での計算なので、7時間59分までの分は残業代ではなく普通のお給料として入っています。
そんなパターンもあるよ、くらいにしかお答えできませんが💦
ちなみにうちの会社は、社員は給料が前払い制なので残業代は翌月に入ります!

  • め

    やはりそんな場合がありますよね😅
    時給という事ですね!
    うちは月給なので帰る時間が何時でも固定です…
    なるほど!うちは後払いです💦

    • 1月7日
  • もんた

    もんた

    あ、なるほど!
    下の方に書いたお返事を見ましたが、フレックス制みたいな扱いってことですかね?
    私も12時間働いた日があっても、他の日に4時間で帰れば2日間合わせて16時間なので残業代0です!
    そんな感じのニュアンスなのかなと思いました。
    週40時間を超えたら残業代としてつくとは思いますが🤔

    • 1月7日
  • め

    フレックスタイム制とは書いていませんがそうなるんですかね😅
    しかし早く帰れると言っても17時なので…そして17時超えて残業しても18時超えないと残業付かない上に毎日17時に帰れる代わりに残業手当が付かない18時定時の週や休日手当付かない土曜日出勤の日があるとなると従業員に不利な条件だなと感じました💦

    • 1月7日
ママリ

7.5時間以上8時間未満の勤務(定時後30分の残業)については、労基法上残業手当を支払わなくても違法ではありません。
18時勤務の際は30分残業がつくはずです。
土日祝が休日と定められている会社で、なおかつ日曜が休みであれば土曜勤務は休日手当はつきません。ただし、勤務時間が週40時間を超えるのであれば残業となるので1.25の割増はつきます。

  • め

    やはりそうですよね💦
    それが18時勤務の時もつきません。
    定時が17時なので週40時間勤務で余っている30分がくっついて18時になっているからだそうです。

    • 1月7日
  • め

    ちなみに固定残業代もありません。

    • 1月7日