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里帰り出産の出生届は、出産地でも可能ですか?地域によって異なりますか?
出生届や児童手当金の申請について質問です。
長男の時は住所地の区役所だろうと思って、里帰り中主人に処理を依頼しましたが、区役所の説明を読むと以下のように記載があります。
「生まれた日を含めて14日以内に本籍地または住所地あるいは出産した場所の区・市役所・町村役場の戸籍課ヘ出生届を出してください。」
里帰り時、里帰りして出産した地域でも処理は可能なのでしょうか?
地域によって違いますか?
場所は東京住みで北海道に里帰りしています。
- えみ(1歳1ヶ月, 3歳0ヶ月, 5歳11ヶ月)
![かえで](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
かえで
出生届はどこでも出せます。
ただし、出生届の他に異動届や児童手当の申請書類も提出しないといけません。
異動届、児童手当の書類はお住まいの役所でしか手続きできないので、お住まいの役所ですべての手続きをしたほうが手間は省けます。
出生届は戸籍の届出で、異動届は住民票の届出となります。
保険証の申請などは住民票が必要になるかと思うので、お住まいの役所で手続きされることをお勧めします。
![ぽん](https://cdn-mamari.imgix.net/static/mamariQ/img/common/default_icon.1b2bca45.png?auto=compress,format&lossless=0&q=90)
ぽん
その認識で大丈夫ですよ〜🙆♀️
出生届は、一時滞在地としてなら、どこでも受理可能なんです👶
ただ、住所地以外に届け出ると、受理した役所から住所地の役所へ出生届が出た旨の通知が行くまでに時間がかかります!
その通知をもって住民票に記載されるので、
住所地以外で届け出たことで住民票の記載が遅れる
=その間児童手当の手続きが出来ない
です😱
児童手当は、生まれてから2週間以内に手続きをしないと、1ヶ月分損する可能性があるので、注意です😱
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