主人が育児休業を取得するため、12月分の社会保険料や健康保険料の返還について教えてください。源泉徴収票は2021年の収入から引かれるのか、2022年の収入から引かれるのか、どちらでしょうか。
どなたかもしわかる方がいらっしゃれば教えてください。
12月末、主人が育児休業を取得します。
そのため、12月分の賞与、給与にかかった厚生年金保険料と健康保険料が1月に返還されると思うのですが、この場合2021年の社会保険料から引かれた形で源泉徴収票にのってくるのか、もしくは2022年の収入から差し引かれた形で2022年の源泉徴収票に入ってくるのか、どちらになりますでしょうか。
ふるさと納税の額を計算するのに、社会保険料の総額を計算する必要があり、調べましたがわかりませんでした。
お知恵をお貸しいただけると嬉しいです🙇♀️
- ママリ(3歳6ヶ月)
コメント
はじめてのママリ
ご主人が育休とられるのですね。素晴らしいです!
厚生年金と健康保険は返還といいますか、育休中は免除されます(※育休の終了月だけ免除が少し違います)。
前提→給与支払いが翌月の場合(12月勤務分が1月に支払われる場合)
12月から育休→1月に控除される保険料が免除となるため保険料分の金額が給与に入ります。
年末調整は1月から12月末日までに「支給された」給与と賞与で計算します。
そのため源泉徴収には2022年1月に支給される給与は、今年については関係ないため社会保険料も12月までに引かれたものになります。
はじめてのママリ
1月に賞与で控除してしまったものが返還されるのでしたら、22年になると思います!
あくまで12月31日までに支払われた給与、控除された社会保険が源泉徴収(←税務署へ提出するもの)や、給与支払い報告書(←自治体へ提出する住民税に関わるもの)に記載されます。
ふるさと納税や住民税は、今年の給与支払い報告書に記載されている金額で計算されます。
12月に返還されるなら21年なので、そこだけは確認しておいた方がいいです!
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ママリ
詳しくありがとうございます!1月に返還されることは間違い無いので、22年の社会保険料から21年12月賞与分の社会保険料がマイナスになるということですね。
ようやくわかって一安心です😭本当にありがとうございます🙇♀️✨- 12月22日
ママリ
コメントありがとうございます。返信が遅くなってしまい申し訳ありません。
本当に多少ですが、年末年始含めて少し多く休んでくれるので、息子と長く一緒にあそんでくれるのがありがたいです(^^)
給与については、おっしゃる通り12月分が1月に支払われるので、その際免除になるんですね!すっきりしました。
ただ、12/10に賞与が払われた際は、社会保険料が控除されてしまっていて…会社に確認したところ1月に返還されるようなのですが、それが21年分と22年分どちらでマイナスされるのか担当の方もわからず調べてみるが時間がかかると言われてしまいました💦
これがどうかでふるさと納税の額が全然違うので、なんとか年末までにわかるといいのですが、、