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お仕事

扶養内で働く際、月収が8万8千円以上だと社会保険に加入が必要ですか?賞与を含めて月収が8万8千円を超えると社会保険に加入しなければならないのでしょうか?扶養控除が廃止された場合、年収103万円以下で働く影響は何でしょうか?

扶養内で働こうと思ってます、教えてください。
・扶養内で働く場合、月8万8千円以上稼ぐと社会保険に入らなくてはならないのですか?
・月7万位で働こうと思ってますが、賞与があるバイトだと7万+賞与で8万8千円を越えたら社会保険に入らなくてはいけないって事ですか?
・来年の1月で扶養控除が廃止の可能性があると知ったんですが、その場合扶養内で年収103万以下で働こうとしてる私に何が影響するのかネットを見ても難しくてわからません(T_T)
どなたか無知な私にもわかる様にわかりやすく教えてください!
お願いします(T_T)
※説明下手ですいません(--;)

コメント

deleted user

わたしも扶養内で働いています。年間で103万超えなければ大丈夫ですよ。

毎月88000円稼ぐと103万超えるのでだめです。極端な話、今月は10万、次の月は5万とかで調整すれば扶養内で大丈夫です。

まだ扶養控除廃止の詳しいことが決まってないのでわかりませんが、変わった時に働き方変えるのもありだと思います。わたしはそうする予定です。

扶養控除廃止になり、夫婦控除?ができた場合いくら貰えるかで最終計算して得になる働き方をしたいなと思っています。

  • ☆

    詳しくありがとうございます!!
    月毎に調整出来るって事なんですね!!それを聞いて安心しました♪
    働き方をかえるって頭がなかったのでためになりました!!
    ありがとうございます!!

    • 10月20日
お犬

何を「扶養内」と呼ぶかによって少し基準が変わってきます。
長くなりますが、ご参考までに(*゚▽゚*)

現在は、103万円の壁、106万円の壁、130万円の壁と3種類の区切りがあるので気をつけて下さいね。
妻の給与が103万円以内なら、妻自身の所得税がかかりません。
妻の給与が130万円以内なら、所得税はかかりますが、妻自身の社会保険料がかかりません。
10月から始まった106万円の壁については、あずさんがおっしゃっている通りです。
①週20時間以上、②年収106万円以上(月収8万8千円以上)、③勤務期間1年以上見込み、④従業員501人以上の大企業、という4つの条件に「すべて」当てはまる場合は、社会保険料を払わなければなりません。

ご主人の会社の規定にもよりますが、妻の年収が103万円以内なら扶養手当が出るという会社が多いと思います。
ですので、どちらにしても月8万円前後(年収103万円以内)で働けば大丈夫ですよ!
いちばん損する(手取りが減る)範囲は、130万〜160万円です。
どうせ130万円を超えてしまうなら、170万とか180万以上働いたほうが良いということになります。

  • お犬

    お犬

    ごめんなさい、大切なことに答えていませんでした(;´Д`A
    月8万8千円(106万円の壁)に、賞与や残業代や交通費は含まれません。
    賞与をもらって8万8千円を超えても、社会保険には入らなくて大丈夫ですよ。

    • 10月21日
  • ☆

    詳しくありがとうございます!!
    うわぁーーー!!☆めちゃくちゃわかりやすくて頭がスッキリしました!!(*´∇`*)
    まず、主人の会社に聞いてもらいます♪
    本当にわかりやすくて助かりました!ありがとうございます(^-^)

    • 10月21日
あず

うちの会社では年間130万を超えなければ、保険証の扶養に入れられます。
また、年間103万を超えなければ、税制上の扶養の控除が受けられます。

ただ、この10月から保険証の制度がかわり新しい項目が増えましたね。
詳しくは覚えてないですが、月額が何万以上。従業員が何百人以上。勤務時間数が何時間以上。とか、たしか4項目ほどあって、全てを満たす場合は年間が130万以内であったとしても保険証の扶養には入れません。

でも、毎月必ず8万弱程度で働いてもらうのであれば、どれにもひっかからずに全て扶養に入れておけます。と説明した記憶があります。

雇用主が1番よくわかってるはずなので、面接を受ける際に、扶養の範囲内で働きたいと言っておいたら考慮してくれると思いますよ。うちの社員の奥様方はそうしてるって言ってました。

  • ☆

    詳しくありがとうございます!!
    会社でも違うんですね、確認してみます!
    そうですよね、面接で聞いてみます!!(^^)
    わかりやすくて助かりました!!
    ありがとうございます(^-^)

    • 10月20日