年末調整について、配偶者控除は全ての収入を合算して記入します。1-3月の収入で確定申告可能で、メリットは税金の還付がある可能性があります。
年末調整について。
3月に正社員を退職し、4月から旦那の扶養に入って働いていました。4月からの収入は60万ぐらいなのですが、1-3月までの収入は退職金を含めて140万ぐらい(退職金含め)あります。
この場合配偶者控除申請の欄は、全て合わせた金額を書くのでしょうか?
また1-3月分を私が確定申告することもできるんですか?
そのメリットってなんなんでしょうか😭
よくわからず困ってます。
- ema(生後1ヶ月, 1歳8ヶ月)
コメント
ままり
1〜12月の年収が201万以上であれば配偶者特別控除は受けられません。
年末調整をしていないのであれば確定申告をすることによって所得税が還付される可能性があります✨
ぴっぴ
退職金は含めないで考えます。
退職金は給与とは別の計算方法になるので。
1〜12月の退職金を含めない金額を配偶者控除申告書に書きます。
ちなみに退職金は、勤続年数×40万円の金額よりも少ないですか?
少ないなら、退職金による所得は0円です。つまり退職金は所得に入らないっていうイメージです。
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ema
そうですよね😭
退職金はその計算よりも少ないです!!
ご丁寧にありがとうございます🙇♀️- 12月13日
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ぴっぴ
ご主人側で年末調整してもらうのと、それとは別で、ご自身の給与からも多少所得税取られていると思うので、確定申告すれば返ってくるかと思いますよ💡- 12月13日
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ema
それとは別に確定申告ができるんですか🥺
ありがとうございます🙇♀️🙇♀️
色々調べてみます😭😭- 12月13日
ema
やはり、総額ですよね🙆♀️
年末調整は、夫の扶養に入っているので全て任せようと思っていたのですが、配偶者控除の欄には記入せず、自分で確定申告をするということでしょうか?よくわかっておらずすみません😭
ままり
ご自身で年末調整できるならそれが1番簡単だと思います!もう間に合わないのでしたら確定申告でいいと思います。
年収が201万以下なら特別控除も受けられるのでご主人の年末調整も記入する、自分の年末調整も間に合うなら出す、ですね!
ema
退職金は含めないみたいなので、201万以下にはなります!
色々ありがとうございます😭