コメント
たこさん
出勤か有給休暇かで給与をもらっていた期間だけが計算されるはずですので、傷病手当を受給していた期間は計算のに入らないはずです💦
たこさん
出勤か有給休暇かで給与をもらっていた期間だけが計算されるはずですので、傷病手当を受給していた期間は計算のに入らないはずです💦
「出産後」に関する質問
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たこさん
産休育休を取得していた人は特例で4年遡って計算されます。
過去4年間に11日以上給与が支払われた月が12か月以上あれば、手当て金の支給対象です。
たこさん
傷病手当は給与じゃないので、支給対象の月にはカウントされないのですよ。
ぱいなぽー
そうなんですね!!ちなみに1人目の子を産んでからまだ9ヶ月しか働いていないのですがその場合どうなるんでしょうか😢
ぱいなぽー
なるほど!じゃあ、傷病手当をもらって休んでいたからといってそれではくれるお金は減らないと言うことですね‼️よかったです😭
ぱいなぽー
わかりました!!分かりやすく教えてくださってありがとうございました🎶