出産前の有給休暇の取り消しは必要か相談です。連続して休まないと傷病手当はもらえないか、有給は働いたことになるか気になります。
20日締めのシフトです。
(11/21〜12/20のシフト)
12/1に切迫流産と診断されて2週間の自宅安静中です。
12/16から仕事に戻ります。
仕事に戻った後は普通にシフト通り働けたとして
出勤日数が11/21〜12/20の中では8日間になる予定です。
しかし元々12/3は有休予定でした。
なので出勤日数としては9日になるかと思います。
どちらにしても11日未満なので
育休の計算にこの月は反映されないと思うのですが、
この有休は取り消すべきでしょうか?
それともこのまま有休消化していいものでしょうか。
傷病手当は連続して休んでいないといけないのか
有休は働いてたことになってしまうのか、、など
わかる方いたら教えて欲しいです!
- なな(2歳6ヶ月, 5歳7ヶ月)
コメント
ママリ
傷病手当金はつわりなどのために働けなかった(出勤できなかった)期間が3日以上続いたときに4日目以降の期間に対して手当を支給します。
主さんの場合、12/1-12/15まで休んだとしたら12/4から支給対象となり、このとき12/1-12/3は無給でも有給でも公休でもかまいません。
なので12/3が有休でもかまわないんですが、私ならその1日は取り消すかと思います。
有休たくさん残ってて消化しないといけない感じですかね?おそらく今後も有休を使いたい場面があると思うので、その時のためにとっておいてもいいかなって思います😅
なな
回答ありがとうございます。
12/1〜12/3の3日間を有休にして
12/4〜12/15を無給で傷病手当にするのが
1番お金は減らないということですかね?
でもそうすると出勤した日と有休を合わせると出勤日数が11日になり育休手当に反映されてしまうので
長い目で見たら
お休みしてた期間は有休使わず
育休手当に反映されないようにするのがいいですかね。。。
ママリ
そうですそうです、そのとおり☺️
私の言いたかったことはそれです!