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hishito
妊娠・出産

12月3日の賞与支給時に社会保険料が引かれた場合、返金はありません。産休前に支給された賞与の社会保険料は免除されません。

【賞与月の社会保険料】
12月16日から有給を使って早めに
産休に入らせてもらう予定です。
(本来の産休は1月初旬からです)
12月3日に賞与支給となりましたが、
社会保険料は引かれるものですか?
それとも免除されるものですか?

今回社会保険料引かれていたのですが、
返金などされるものなのでしょうか?
どなたか教えていただけるとありがたいです!

コメント

はじめてのママリ🔰

有給だと免除にならないです!
なので引かれてるのが正しい対応になります😊

  • hishito

    hishito


    コメントありがとうございます!
    出産のために休んでいれば、有給休暇であっても保険料免除の対象となります…という記事があったんですが、違うんですね!

    • 12月4日
  • はじめてのママリ🔰

    はじめてのママリ🔰

    産前休暇期間中は有給であっても免除です!
    主さんの場合はそれが1月とのことなので、それまでは社会保険料免除になりません。
    ただ、もし早く生まれた場合には産前休暇も早まることになるので、それで計算して12月31日が産前休暇となれば、12月の社会保険料は返金されますよ😊

    • 12月5日
  • hishito

    hishito

    すごくよく分かりました!
    ご丁寧に説明いただきありがとうございました!!

    • 12月5日